業務の規約
業務の概要 |
自家用車を使用して福岡市内及び近郊地域のビジネスホテルやご自宅などの現場に、マッサージスタッフを送迎。 |
業務 |
① 送迎ドライバー業務。 ② 前号に付随する業務。 ②-1 釣り銭・売上金の管理 ②-2 セラピスト服装チェック ③ その他、個別契約で別途定めた業務。 |
提示 |
① 運転免許証 ② 車検証 ③ 任意保険証 ④ その他、委託元が求める書類 |
保証 |
① 提示書類に不備及び不正がないこと。 ② 本業務に使用する車両の整備を適切に行う。 ③ 本業務遂行中に事件事故が発生した場合には、受託者本人の責任と負担の上、適切に対処する。 |
就労シフト |
① 次週の希望する出勤曜日を前週金曜日深夜までにLINEにて連絡。 ② シフトの時間帯は原則以下を基本とし、出勤日当日は、双方合意のもと残業もある。 シフトA・・・・20:00~00:00 シフトB・・・・21:00~01:00 シフトC・・・・22:00~02:00 シフトD・・・・23:00~03:00 |
就業時間 |
① 原則4時間就業とし、残業については必要に応じて当日業務時間内に双方確認のもと行う ② 業務の開始と終了 ・業務開始・・・受託者の「準備完了」の電話連絡完了後(原則定刻の10分前) ・業務終了・・・委託側からの終了連絡をもって終了。最終の片付けは原則、業務時間には入らない |
報酬 |
① 現金日払い。 ② 送迎業務中、待機停車中ともに報酬時間の対象とする。 |
契約期間 |
2ケ月間 期間満了の15日前までに委託者・受託者いずれからも別段の申出がない時はさらに2ケ月間延長するものとし、以降も同様の自動更新とする。 |
契約解除 |
① 双方、契約解除希望日の15日前までに口頭又はLINEメッセージにて相手方に通知するものとする。 ② 初出勤日から15日間を試用期間とし、その期間内は双方希望により契約を解除することが出来る。その場合、解除理由にい ては原則公開する必要がないものとする。 ③ 禁止行為に違反した時は、違反当事者にその旨を通知し、違反当事者が通知を受けてから 5日以内 に違反を治癒しないとき、委託者は本契約を即時に解除できるものとする。 ④ セラピストからの就業評価が継続して低い場合、委託者は本契約を解除する場合がある。 ⑤ 双方のいずれかが破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てをし、または債権者から申立てをされた時は、相手方は何ら催告をすることなく本契約を解除できるものとする。 |
禁止行為 |
受託者は、以下に該当する行為を行ってはならない。なお、下記に反した行為を行った 場合、あるいは下 記に反する行為を行う恐れがあると委託者が判断した場合、相手方 は、相当な期間を定めて催告の上、 本契約を解除することができるものとする。 ① 業務中の車内での喫煙(喫煙は待機中、車外にて)。 ② 業務で取得した会社情報、顧客情報、業務ノウハウ、その他関連する情報を外部に漏洩する行為。 ③ 当店で知り得た顧客との直接の業務の取引き。 ④ 当店で知り得た顧客との連絡先情報やSNSアカウント情報の交換。 ⑤ セラピストとの連絡先情報やSNSアカウント情報の交換。 ⑥ スタッフ間同士での金銭の貸し借り。 ⑦ 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。 ⑧ 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。 |
守秘義務 |
本業務に関して知り得た相手方の秘密情報を、永続的に第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。 |
協議事項 |
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、 双方誠意をもって協議し解決をはかるものとする。 |